【天野功一@糸魚川の大火災に火災保険の重要さを思う。】

【天野功一@糸魚川の大火災に火災保険の重要さを思う。】

スカイプでの個別コンサルをする中で、
保険業界の方、それ以外の方関係なく、
今回の糸魚川の大火災についての
感想や質問が多く寄せられました。

特に、

「あらためて
【失火責任法(=「失火ノ責任二関スル法律」】)
 について勉強し直した。」

 というかたが、多くいらっしゃいました。

 

失火責任法(=失火法とも略す場合があります。)は、
明治32年(1899年)】成立。

条文は
「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」の一文のみ。

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テレビ等の時代劇で見る
火消しの方々の活動のように、

日本は木造家屋が多く、
延焼すると責任が過大になることを
考慮して定められたと言われています。

まさに、
今回の糸魚川の大火災のようなケースの
ことを念頭にした法律です。

私が保険会社の新入社員として
入社した30年以上前。

「超・促成栽培?」されて、
入社3ヶ月で、
代理店の方々の資格試験の講師として、
デビューをしました。

その時、

失火法の部分は、
皆さんの反応が極端に

大きかったことを思い出します。

「え〜っ。」

「ほ〜っ。」

「へ〜っ。」

こんな感情の音が漏れる状況でした。

 

それから30年以上ずーっと、
保険を販売する皆さんには、

しっかりとお客様に
保険の重要性と自助努力の必要性。

自分の財産には
自分で納得して保険を手配することを
伝え続けてください。

とお願いし続けました。

地震保険もそうですね。

それに、例えば、
大きな火災でなくとも、
隣家が火事になり消火活動で
放水を受けた時などは、

建物の被害は少なくても、
自宅の家財が放水によって
全て使えなくなる。
ということも起こります。

自分がいくら注意していても、
被害にあってしまう。
ということが災害では
多々あるのです。

私は火災の現場にも
何度も何度も立ち会いました。

本当に辛いです。

焼けた跡、散乱するモノ、

家族の思い出の品々。

そして、放水の水。

火災現場の独特な匂い。

何よりも被害に遭われた方々。

お客様にきっちりと保険の必要性を伝えてください。

あなたは保険の伝道師です。

はっきりとお話ししてください。

わかるように伝えてください。

わかったと言われるまで話ししてください。

そんな

個別コンサルをして、
次々と年末の街に飛び込んでいただきました。

全員が使命感で心をいっぱいにしていました。

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